用語集

知的財産(権)


知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するために、日本では知的財産基本法第2条に知的財産、及び知的財産権について定義されており、「もの」ではなく「財産価値を有する情報」が対象です。
知的財産権は、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした知的創造物についての権利と、商標権や商号などの使用者の使用維持を目的とした営業標識についての権利の二種類に分類されます。

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